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購入 · サップ・イン・シット

タイの Sap-Ing-Sit の費用:設定・譲渡・抵当権設定・抹消

最終確認 2026年10月8日 · 約4分 · 日本語

まず新規設定、既存権利の譲受け、抵当権設定、抹消のどの取引かを区別します。土地所有権の売買費用をすべての手続きに当てはめると予算がずれるおそれがあります。

本記事は土地局サイト掲載の2020年手数料省令を説明するもので、個別取引の見積書ではありません。[3] 制度の基本は Sap-Ing-Sit とは?をご覧ください。

主な手数料

項目2020年省令の料率
設定登記1回20,000バーツ
証書・代替証書の発行1通10,000バーツ
価額のある類型の譲渡登記真実に即して申告した価額の2%。100バーツ未満の端数は100バーツとして計算
価額のない類型の譲渡登記1回1,000バーツ
抵当権設定登記抵当対象価額の1%
抹消登記1回20,000バーツ

これは主な料率で、申請・書類関連費用、その他支出、税金、民間サービス料は含みません。すべての項目が一つの取引に発生するわけではありません。[3]

新規設定と転売では項目が異なる

設定と証書発行は別項目です。設定1回20,000バーツと証書1通10,000バーツなら、この2項目の合計は30,000バーツです。取引全体の総額ではありません。

既存の権利を取得する場合は譲渡と関連項目を確認し、毎回新規設定料を加えないでください。代替証書の発行料もすべての購入者が必ず払う費用ではありません。

計算例

価額のある譲渡として、真実に即して申告した価額が5,000,000バーツなら、2%の登記料は100,000バーツです。抵当対象価額が2,000,000バーツなら、1%の登記料は20,000バーツです。いずれも単一項目の例です。

この省令の算定基礎を、別の取引で使う売買価格・公的評価額の式に未確認のまま置き換えないでください。申告は事実に即して行います。[3]

贈与や相続も自動的に「価額なし」にはならない

本記事の「価額」は、タイの登記区分である ทุนทรัพย์ を説明する用語です。代金の支払いの有無だけを意味するものではありません。

省令は有償、無償、相続による譲渡を、価額のある譲渡の区分に記載しています。購入代金の支払いがないという理由だけで1,000バーツの料率を適用してはいけません。土地事務所に取引区分と算定価額を確認します。[3]

手続きは Sap-Ing-Sit の譲渡と Sap-Ing-Sit の相続をご覧ください。

税金・専門家費用を分ける

登記料は税負担全体ではありません。税務処理は譲渡人、事実関係、取引形態、適用税法によって異なります。土地所有権売却の税率一式を自動的に適用しないでください。本記事は一律の税率を提示しません。

登記前に項目、計算基礎、金額、負担者を分けた見積りを求め、弁護士、翻訳、調査、合意したサービス費用も含めます。土地局の設定手引きには物件種類別の付随項目もあるため、省令と個別見積りを併せて確認します。[4]

よくある質問

30,000バーツですべて済みますか? いいえ。例では設定1回と証書1通だけです。

住宅の移転手数料軽減措置は自動適用されますか? そのように推定せず、措置ごとの対象と条件を確認します。

支払い前チェックリストと 外国人によるタイの不動産取得ガイドもご覧ください。

参考資料

Kathy & Co.

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権利証と残存期間を確認し、合法的な選択肢をご説明のうえ、法務は独立した弁護士をご紹介します。

一般情報です。手続き前に登記、書類、個別取引の事実を確認してください。 一般的な情報であり、法律・税務の助言ではありません。Kathy & Co.は不動産会社であり法律事務所ではなく、本記事は弁護士の確認を受けていません。取引は管轄の土地事務所と独立したタイの弁護士にご確認ください。