タイの大家が敷金2か月・前家賃1か月を求める理由
鍵を受け取る前に家賃3か月分を支払うことに、初めての方はよく驚かれます。バンコクのコンドミニアム賃貸では「2プラス1」が標準です。家賃2か月分の敷金(デポジット)と、前家賃1か月分です。その理由、法律の内容、そして敷金をきちんと返してもらう方法をご説明します。
それぞれの支払いの目的
前家賃1か月分
タイの家賃は月末ではなく月初に支払います。最初の支払いは、単純に入居1か月目の家賃です。
敷金2か月分
敷金は、家賃や光熱費の未払い、通常の経年劣化を超える損傷からオーナーを守るためのものです。バンコクのコンドミニアムの多くは家具・家電付きで、高価なものも少なくありません。また、オーナーの多くは1〜2戸を貸している個人です。借主が早期退去したり修繕が必要になったりした場合、国外に出た借主を追うのは時間も費用もかかるため、敷金がオーナーにとって唯一の現実的な保護手段になります。2か月分あれば、1か月分の未払いと一般的な修繕費をカバーできます。
申込金(予約金)
賃貸契約の署名前に、ほとんどのオーナーは物件を募集から外すための申込金(予約金)を求めます。通常は家賃1か月分です。契約時の支払いに充当されますが、気が変わった場合は通常返金されません。
敷金が返ってこないケース
借主が敷金を失う最も多い理由は、契約期間満了前の退去です。ほとんどの賃貸契約には、借主が早期退去した場合はオーナーが敷金の全額を没収すると定められており、ご自身が署名した契約書に書かれている以上、通常オーナーにはその権利があります。早期退去の可能性が少しでもある場合は、署名前にディプロマティック・クローズ(ディプロマティック・クローズ)を交渉し、通知、違約金、敷金に関する条項をすべて注意深く読みましょう。
法律の内容
タイの契約委員会は、住宅賃貸を統制事業として扱っています。2025年9月4日から施行されている現行規則は、コンドミニアム、戸建て、アパートなどの住宅を3戸以上賃貸する人に適用されます(ホテルと寮は対象外)。これらの大家については:
- 月払いの賃貸では、敷金と前家賃の合計が家賃3か月分を超えてはなりません。
- 敷金は契約終了時に、損傷がなければ7日以内、修繕費を差し引く場合は14日以内に返還しなければなりません。
- 光熱費は公定料金を超えて請求できず、通常の経年劣化を借主に請求することもできません。
- 双方が署名した入居時状態確認書を契約書に添付しなければなりません。
- 借主は契約期間の半分が経過した後、30日前の書面通知で契約を解除できます。
- 違反した場合、最高฿200,000の罰金、最長1年の禁錮、またはその両方が科される可能性があります。
一般的な「2プラス1」は3か月の上限内に収まります。1〜2戸しか貸していないオーナーはこの規則の対象外で、賃貸契約は民商法典と双方が契約で合意した内容に従います。だからこそ、敷金に関する契約書の文言が重要なのです。
規則はこれまでに何度か変更されています。2018年には5戸以上の大家が対象で、敷金と前家賃はそれぞれ1か月分が上限でした。2019年の改正で合計3か月の上限に変わり、2025年の告示で対象が3戸以上に引き下げられました。ネット上の古い記事には、以前の規則が書かれている場合があります。
支払いが少なくて済む場合
- サービスアパートメントは、特に短期滞在の場合、敷金1か月分のことが多いです。
- 長期契約や法人契約では、敷金が低めになったり、現金の代わりに銀行保証が認められたりすることがあります。
- 交渉:信頼できる借主プロフィール、長めの契約期間、数か月分の前払いが有利に働くことがあります。
敷金を全額返してもらうには
- 入居時の記録:すべての部屋の写真、メーター数値、署名済みの備品リストと状態確認書。
- 不具合は早めに書面で報告し、後で借主のせいにされないようにしましょう。
- 契約書どおりに退去通知をしましょう。通常は30日前です。
- 退去前に:エアコンのクリーニングを行い、部屋を掃除し、最後の光熱費を支払いましょう。
- 立ち会い検査を行い、入居時の写真と比較して、差し引き分は書面で合意しましょう。
- 返金日と振込先口座を取り決めましょう。
差し引かれるもの・差し引かれないもの
- 通常の使用を超える損傷。
- 備品リストにある物の紛失。
- 未払いの家賃、光熱費、各種費用。
- ペットによる損傷や、通常を超える追加清掃。
- 通常の経年劣化、塗装の色あせ、小さな傷。
- 通常の使用で故障した古い家電。
- 契約期間中にオーナーが行うべきだった修繕。
よくある質問
バンコクで敷金2か月は普通ですか?
タイでは敷金に法的な上限がありますか?
大家はいつまでに敷金を返還しなければなりませんか?
早期退去した場合、敷金は返ってきますか?
敷金を最終月の家賃に充てられますか?
明確な条件、署名済みの備品リスト、借主の手数料は無料。
ご予算と入居希望日をお知らせいただければ、公正で分かりやすい契約の物件を厳選してご紹介します。
2025年9月4日施行の住宅賃貸に関する契約委員会告示および専門家の解説に基づき、2026年10月に確認しました。法的助言ではありません。消費者保護委員会事務局(OCPB)または弁護士にご確認ください。